JBWA 上級認定講師会員への区分変更について
<上級認定講師会員 〜区分変更〜>
上級認定講師会員となるには、当協会認定講師会員として入会し6ヶ月以上経過しており、且つ理事在籍スクールもしくは本部認定講師在籍スクールにて■衛生管理士講習 ■指導者講習 の2講習を修了している事が条件となります。
【条件】
◆ 認定講師会員歴6ヶ月以上
◆ 衛生管理士講習(2時間)
◆ 指導者講習(3時間)
<上級認定講師会員のメリット>
当協会の指導者として活躍できます。
JBWA認定講師講習と衛生管理士講習の2講習をご自身のサロンにて開講できます。
2020年4月からは、JBWAボディワックス講習も開講が可能となり、合計3講習の実施が可能。
ご自身のスキルアップも見込め、活躍の場も広がります。
申し込みの流れ
1. @こちらのページ内フォームより必要事項を記入し、送信ください。
A以下3点の画像を添付して送信してください。
・お顔写真(写真例はこちら)
・衛生管理士証
・指導者講習修了証
※添付できない場合は「info@jbwa.jp」へ直接送信してください。
2. 会員区分変更料と年会費(差額分)、バッジ代を指定口座にお振込みください。
<例>差額分年会費5,000円+区分変更申請料15,000円+バッジ代4,000円
合計24,000円のお振込みとなります。
3. 受理後30日以内にJBWA上級認定行使IDカード、年会の証をお送りします。
※変更料お振込み日を「区分変更日」としています。
衛生管理士講習受講はこちら | 公式サイトで探す | 理事・本部サイトで探す |
指導者講習受講はこちら |
理事・本部サイトで探す ※指導者講習は理事及び本部認定講師在籍店でのみ受講が可能です |
JBWA認定講師講習 開講規程
JBWA 認定講師講習実施規約
第1 条 目的
上級認定講師(以下、「講師」)は、協会趣旨および自主規制に基づき、ストリップワックス脱毛に関する知識、技術の専門教育を実施し、サロンワークに直結する健全な公衆衛生を実現できるワクサーの育成を目的とするため、JBWA 認定講師講習を開講する
第2 条 認定校制度
衛生管理士講習、指導者講習の2 講習を修了し、上級認定講師会員へ区分変更した会員が在籍するスクールはJBWA 認定校と定める
第3 条 受講時間と受講料
1. 受講時間は16 時間行うこと(試験時間含む)
2. 受講日数は4 日以内に修了すること
3. 受講料は全国一律275,000 円(税込)とする
4. 16 時間の受講時間では足りず補講を行う場合、120 分33,000 円(税込)とし、受講生から徴収する
5. 受講料の値引きなど行ってはならない
第4 条 指導
1. 本講習では、1 人の講師が一度に指導できる人数は2 名までとする
2. 16 時間の講習の中で、最低2 時間は学科指導に充てなければならない
3. スターターキット付属のカリキュラム表は講師が2 年以上保管し、本協会より指示があった場合は提出しなければならない
4. 使用する教材
(1)講師は協会が指定するJBWA 認定講師講習スターターキットを購入し受講生へ渡すこと
(2)協会指定のテキストを基に指導すること
(3)実技で使用するワックス剤は協会推奨ワックス剤で行う
(4)スターターキットの商材を使用して指導を行ってはならない
5. スクール設備・備品などについて
(1)学科と実技を行う空間は壁やついたてなどで、隔てられていること
(2)スクール内の照明、換気が十分行える環境であること
(3)講習で使用する黒板、またはホワイトボードなどを有すること
(4)1 回の授業を実施する際の、生徒数に応じた機器、商材などを備えること
(5)同一建物内に居住とスクールスペースがある場合は、明確に区分されていること
6. 実技とモニター
(1)実技はストリップワックスを用いたブラジリアンワックス脱毛とし、VIO 部位以外への指導を行ってはならない
(2)実技モニターは女性のみとする
(3)実技モニターは最低8 名以上行うこととし、上限はない
(4)実技モニターからモニター料金を徴収する際の金額は自由とする
7. 学科試験
(1)学科試験の実施は、2 時間以上の学科講習が完了していれば、いつ実施しても構わないとする
(2)終了した試験問題用紙は、当日中に郵送する
(3)終了した試験問題用紙の郵送方法は問わないが、郵送事故での紛失等の責任は講師にある
8. 再試験
(1)再試験依頼は試験官が専用の用紙を用いて、FAX にて協会に依頼する
(2)再試験用紙は11,000 円(税込)、事前振込もしくは代金引換での郵送となる
(3)受講生から徴収する再試験料は15,000 円(税込)とする
第5 条 宣伝広告
1. スクールで作成、発行する印刷物(広告、ホームページなど)には、次の表示およびマーク(ロゴ)を使用することができる。
(1)JBWA 認定校である旨の表示
(2)JBWA 認定校のマーク( ロゴ) の使用
2. 受講料の値引き、または補講料金や時間をサービスするなどと宣伝してはならない
第6 条 認定校取消
1. 本規約に違反する行為を行った場合
2. 理事および他協会員、受講生からの苦情に対して、改善がない場合
3. 暴力団および関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者または、その構成員(以下総称、「反社会的勢力」)であると判明した場合
4. 自らの役員(取締役、執行役またはこれらに準ずる者)が反社会的勢力であると判明した場合
第7 条 その他
本規約は、講師の事前の承諾なく理事会の決議によって、必要に応じて内容の改定を行えるものとし、その時点から変更後の規約が適用されるものとする
(附則)本規約は2016 年5 月19 日より適用する