広報委員からのちょっとひと言コラム

広報委員からのちょっとひと言コラム 正しい解釈と技術 〜風営法〜

昨今、女性に続いて、メンズブラジリアンもブームです。
私が運営しているサロンでも定期的に通ってくださる男性客が増えているのが現状です。

そして、そんな私への質問で一番多いのが、
『どんな人が来るの?』です。
どんな人?って・・・。
脱毛したい人に決まっているじゃないですか!(笑)それ以外に???

メンズ脱毛技術をお持ちではない方、まだサロン導入前の方であればそのような「質問」「疑問」を持ってしまうのかも知れません。

真剣に。お答えいたしましょう。

年齢では20〜60代位まで。本当に様々です。

なぜ来るか?

男性も女性同様毛に悩んでいる方が本当に多くいらっしゃいます。
「脱毛したいから。」いらっしゃるのです。

もちろん。
一部の心ない?男性客からの冷やかし、悪戯電話やお問い合せもございます。
性的な興奮を求めているのでしょうか。

私たちのサロンは「美」を追求するための、「毛に悩んでいる」方がご来店する美容サロンです。
このような男性は断固として受け入れるべきではありませんし、悪質であれば警察への通報もするべきです。

そんな所へ、ある時協会に匿名で電話がありました。

『男性の陰部に触れるメンズブラジリアンは風俗営業に当たる(風営法に抵触)。許可をとっているのか?とお客様から電話がありました。許可が必要なのでしょうか?』という内容です。

そんな事、考えた事がありませんでした。
青天の霹靂!!
男性に限らず、女性へも。
少しも触れずに脱毛することは魔法使いでもありませんので不可能です。
触れますよ。
押さえますよ。
ですが、脱毛するため。
性的サービスをする為ではありません。

【バカバカしい】と一言で片づけるのは簡単ですが、不安に思われている会員様が1人でも存在するのなら、協会は解決しなければいけません。

協会教育部にて、専門機関(警察)に問い合わせ確認致しました。

※風俗営業及び性風俗特殊営業は営業する地域の警察が管轄しています。

警察署担当者の言葉

風営法に抵触するというのは、あなたのサロンで何らかの「性的サービス」を行っている場合のみ。
「脱毛」を行っているサロンであれば、全く問題はありません。

また、脱毛を行う際に陰部に触れたとしても「性的サービスではない」ということが前提で問題なし。
もしも誤って脱毛最中に男性が射精してしまっても、それに手助けをしたりサービスの提供がない。
また、HPにもそのようなことを唱っていないのであれば風営法には抵触せず、届け出も必要ない。

という回答を頂きました。

大丈夫ですかあなたのサロン
メンズ脱毛+マッサージとか、誤解を招く表記はしていませんか?

アダルトグッズ販売店も性風俗特殊営業に含まれますよ。

※当協会は性的サービス、風俗と判断されるサロンの登録及び入会はお断りしております。

 
 

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