皆川岳大コラム

お客様とのトラブルについて

私は、ブラジリアンワックスの施術を中心としたサロンを経営している者です。
お客様には、
@施術の際に起こり得る皮膚疾患や
Aサロンのシステム(キャンセルの方法等)について、
事前に説明し、同意書にサインをしていただいています。
もしも、実際にトラブルが発生した場合、このような同意書があれば万全といえるのか教えてください(東京都 Oさん)。

今回は、サロン運営にあたって、お客様からいただく同意書についての相談です。
今回のご質問にもある
@皮膚疾患等の施術に伴うトラブル
A解約や料金といった手続面でのトラブル
という2つの観点に分けて考えてみましょう。

@皮膚疾患等のトラブルについて
まず、@皮膚疾患等の施術によって発生したトラブル防止の観点からは、医療過誤訴訟などにおいて、問題となった例を参考に考える必要があります。
そのような場合、仮に、何らかのミス(過失)があり、それによって何らかの損害が発生した場合には、損害を賠償する義務が生じ、仮に、事前に同意書があっても責任を負うことになるのが原則です。
例えば、「施術によって生じた一切の損害について責任を負わない」というような条項を同意書に入れたとしてもその規定自体が無効なものになってしまいます。
しかし、そのようなミス(過失)がある場合ではなく、通常の施術から規定される具体的なリスクがある場合に、そのリスクについて説明をし、同意を得ておくことは非常に重要です。
それによって、「このような皮膚疾患が生じるとは聞いていなかった」というようなお客様からの説明義務違反の主張を排斥することができます。
なお、このような説明について同意をもらう際には、同意書の最後に署名押印をもらうというだけでなく、各説明事項にチェック欄を設け、それにチェックを付けてもらったうえ、最後に署名押印をしてもらう形式にすることで、説明を受けそれを了解した上で、同意したことを明確にすることができます。

A手続面でのトラブルについて
次に、A解約や料金といった手続面についての同意に関する観点についてはどうでしょうか。
これについては、特定商取引法や消費者契約法といった、各種法律に反しないような条項内容にすることに注意しなくてはなりません。
例えば、クーリングオフや契約条件について、これらの法律に反するような内容を条項で定め、それについての同意を得ても、その条項自体が無効ということになってしまっては意味がありません。
いずれにせよ、同意書の内容については、弁護士等の専門家によるリーガルチェックを受けることをおすすめいたします。

 
皆川岳大

記事担当:
弁護士 皆川 岳大

 
 
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